こんな悩み すべて解決します
従業員の労働条件、職場内の規律など雇用に関するルールを明確にさせ、労働問題の法的リスクを軽減したい
会社の規模が大きくなる予定で、基盤づくりをしっかりしていきたい
現状の就業規則が何年も見直しておらず、最新法改正に対応できるかどうか不安
当社からのメッセージ
就業規則を作ることで、労働者が安心して働き、労使間の労務トラブルを防ぐことができるので、まだ提出義務がない会社さんにもおすすめします!
※法律上では、労働者の数が10人未満の場合は、提出義務はありません。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となります。無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。(労働基準法第93条、労働契約法第12条)
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。(労働基準法第92条)
就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付など によって労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第106条)
業務依頼の流れ
01.
無料相談
お電話若しくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。労務担当者より無料相談のご連絡差し上げます。
無料相談では、会社の労務状況・これからどのような組織にしてきたいかをお聞かせください。
02.
ヒアリング
経営者の要望及び会社の現状を把握した上、労務リスクの説明及び見積もりの提示を行います。申込後、専用シートを使って就業規則の各項目をヒアリングさせていただきます。
03.
打合せ・最終確認
就業規則を作成する際に、不明点や変更点などが生じた場合、しっかり打合せを行い、項目の修正・追加をさせていただきます。作成終了後、経営者による最終確認をお願いしております。
04.
納品・届出・請求
就業規則を労働基準監督署に届出後、社労士報酬の請求及びデータの納品を行います。
※ご入金後の納品になりますので、ご了承ください。