企業の負担を軽減しましょう
新規設立の会社で、新に社会保険に加入する
従業員の入社や退職ごとに社会保険の手続きが必要
毎年定例の労働保険の年度更新、健康保険・厚生年金保険の算定基礎届を提出する義務がある
従業員の出産、介護、けが・病気に関する社会保険の届出・申請をすることもある
社会保険に詳しくないから、手続きを自分で調べてやるのに結構時間かかりそう…
A社の人事担当者
社会保険手続きを弊社に依頼することで、御社がコア業務に集中でき、手続きの正確性も確保できるので、ぜひお任せください!
社労士法人パートナー
お客様自社の業務に集中できる
手続きの正確性が
確保できる
適切な労務指導が
受けられる
サービスの種類
一般的には、社会保険のうち、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の三つを狭義の「社会保険」と呼び、「雇用保険」と「労働者災害補償保険」を合わせたものを「労働保険」と呼びます。
弊社は社会保険・労働保険手続きの代行をいたします。
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労働保険保険関係成立
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雇用保険適用事業所設置届
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健康保険・厚生年金保険新規適用届
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各種社会保険・労災保険情報変更届出
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雇用保険の事業所廃止の届出
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健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
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その他
当社からのメッセージ
1
社会保険の加入条件は?
事業所を設立した際に、社会保険の強制適用事業所であるかどうかを必ずご確認ください。法人の場合は、基本的に加入することになります。
従業員を初めて雇用した場合、雇用形態に関係なく労働保険の成立手続きが法律で義務付けられています。また、従業員の勤務形態により、社会保険の加入も必要になってくる時もあります。
2
社会保険料の負担は?
健康保険、介護保険、厚生年金保険については、標準報酬月額若しくは標準賞与額に保険料率を乗じた金額を保険料とし、それを従業員負担と会社負担がそれぞれ半分ずつの労使折半になります。
労災保険の保険料は全額会社負担で、雇用保険の保険料は事業ごとに保険料率と労使負担割合が異なります。
3
社会保険の加入義務を果たさないとどうなる?
年金事務所は、管轄の企業様の社保加入状況を調査・把握しています。
社会保険の加入義務があるのにも関わらず、未加入のままで過ごすと、いつか発覚されて遡って保険料が徴収されることになります。
また、社会保険の加入状況は、会社の信頼度、従業員の定着率などにも影響しますので、加入条件に合致すれば、期限内に加入申請をしましょう!
その他のサービス
業務依頼の流れ
01.
無料相談
お電話若しくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。労務担当者より無料相談のご連絡差し上げます。
無料相談では、会社の状況や従業員個々の加入条件などをお聞かせください。
02.
ヒアリング
手続きの進行説明及び見積もりの提示を行います。申込後、必要書類の案内と、専用シートを使って手続きの各項目をヒアリングさせていただきます。
※情報がないと手続きが進めないため、情報・書類提供へのご協力をお願い致します。
03.
手続完了・請求・交付
手続き完了後、社労士報酬の請求を行います。
※ご入金後の公文書交付になりますので、ご了承ください。